放言録

放言・妄言・狂言

退学が決まった

 本日(平成30年12月18日)、翌31年3月31日付けで退学することが決まった。正式にはまだ退学願が受け付けられただけなので、今後教授会に諮って学長の許可を得る必要があるが、願の内容に瑕疵はないので問題なく許可は下りるだろう。

 私が今の大学に入学したのは30年4月のことだった。そもそも1月までは今の大学そのものに対する認識も、「某政治家の出身校」くらいのものしか無かったが、現在の実力相当の大学群(いわゆる「MARCH」)に文科省による一定以上の規模の大学に対する合格者抑制の方針もあって合格するかどうか怪しかったために、当時A判定は出ていた大学に出願していた。

 しかし諸般の事情で受験校が大きく制限されることになり、他に受けた唯一の大学の受験日程を誤解した結果、当日欠席で不合格、この大学に受かるほかなくなり、結果として合格したという次第だ。思えば合格発表日のあの2月のこと、私は合否発表サイトで自分が合格したことを知って大いに喜んだ。しかし、あれは本当に「この大学でよかった」という意味のものだったのだろうか。今になって振り返れば、「日大不合格が露呈しなくてよかった」という、ただそれだけの安堵感から来たものだったのではないかと思う。

 それだけのモチベーションで入学した大学は、多摩地域にあった。茨城県から通っていたこともあり中央線の混雑とはほぼ無縁であったことが救いだが、しかし往復すれば1日の4分の1を消化してしまう日々の通学は、自ずと大きな負担になった。そうして元来のコミュ力不足もあり英語の講義に出なくなったのが5月序盤、GW明けのこと。この時点で「ああ、これが五月病か」と薄々自覚はしていたが、しかし大学から遠のくその足を止めることは私にもできなかった。唯一出席をきちんと続けていたゼミに出なくなったのが、おそらく7月の序盤になるだろうか。この時点から、おそらく3年次進級は難しいものになるかもしれないなと考え、なんとか留年せずに卒業できまいかと方策を考え出していた。もっとも、真面目に講義に出るという発想は眼中にも無かったが。

 下旬には期末試験を迎えた。とはいっても、出席を問わない科目である憲法と日本政治の試験しか受けなかったため、2回受験しただけで本来慌ただしいであろう試験期間は終わった。当然ながらまともなGPAが出るわけもなく、前期の成績は19単位中8単位で0.8半ば。成績を知った9月上旬から、退学という選択肢は現実味を帯びていた。

 そして自衛官採用試験に志願したのが同月下旬、受験したのが10月の上旬になる。中卒レベルの試験だったため(数学除き)難しいとは思わなかったが、しかし何かが悪くて落ちようものなら一体どうすればいいのか、来年度の行政職国家公務員採用試験でも受けようかと思いつつ無為に1ヶ月を過ごしたところ、合格の連絡を受け取った。これが11月初旬のことになる。しかし退学には保証人の同意が必要である。やめるのに同意もへったくれもないだろうと思いながら退学の意思と入隊の方針を伝達したところ、あっさりと了承が得られた。いくらなんでもあっさりとしすぎじゃないか、とは感じたが思えば成績は保証人方に郵送されるはず。留年するかもしれないという認識は持っていたのだろう(ただ、奨学金を借りている以上留年で打ち切られれば退学しかない)。

 しかしなかなか退学の意思は伝えづらいものだったし、これを伝えたのが11月下旬のこと。そして同意を得た後に書類を受領しに大学へと赴いた。ゼミにも所属せず(必修なので籍はあるが後期は一切出席していない)、指導教員もいない私の退学の願い出は極めて事務的に受け付けられ、退学願の用紙が交付された。畢竟私も大学にとっては単なるお客様に過ぎなかったということだろうか。中学時代、ろくに出ていなかった部活動を退部する際にわざわざ面談までした担任兼顧問の顔が思い出される。膨大であろう業務負担の中でひとりひとりに向き合って給料になるわけでもない仕事をしたあの教師には随分と迷惑をかけてしまったが、今となっては頭の下がる思いになる。

 そうして保証人の署名捺印を得た退学願を今日、大学側に提出して受け付けられたという次第になる。思えば、大学生活というものに抱いた仮想でしかない理想と現実というものは、大きな違和感を私に抱かせた。結局の所高校と大差ないのではないか、という講義や騒がしい学生の姿もそうだが、なんと言っても一番大きいのは、4年間の4分の1を通学に費やしながら私はここで何を得られるのか、ということを自身が認識できなかったということに尽きるのではないか。もはややるべきことを見いだせず、学内に相談するべき相手も見つけられなかった私は、6月以降は定期で通える国立国会図書館に通い詰めるようになった。大学を中退して大学教育を否定する人間の存在を解せなかったが、今になって思うと概ね私と同じ経緯を歩んだのではないかと考えている。

 しかし幸いだったのは、在学中通して精神病にはならなかったことだ。なってしまえば自衛官採用試験を受けるという選択肢も根本から否定されることになっていた。ただ、やることもないという状況が人にもたらす悪影響というのは尋常なものではないとこの8ヶ月間を通じて痛感した。大学には適応できなかったが、この感情が残っている以上まだ社会に適応する余地だけはかろうじて残っているのかもしれない。やることのない状態というのは、怠惰で退屈だし、何よりも自分が何をやっているのか自分でも理解できなくなり、私が私たることをよく認識できなくなる。結局の所何もしたくない何もしたくないと連呼しながら何かをやっているしかないのだ。この記事を取る必要もない単位のためのレポート作成の合間に書いていることも証左となろう。

 とここまで書いておいて、退学願を提出した今、とてつもない虚無感に襲われている。退学を3ヶ月前から現実のもととして認識しておきながら、実は本心では現実感を覚えていなかったのかもしれない。しかし提出すればほぼ確実に許可される。決意から提出まで長い時間がかかったこともあるのかもしれないが、徐々に状況が変化していった経緯は現実味を失わせるのに十分だったのだろうか。

 3月末の入隊までに何をすればいいのか、自分でもわからなかったので期末試験終了後の2月から3月まで勤務できる国税庁非常勤職員の募集に応募したが、しかしこれで空白を埋められるのだろうか。いわば「学生ではない学生」という曖昧な身分と認識の中、今日も大学図書館内にいる。

追記:その後確認したら31.1.24に教授会を通過し、翌25日付で学部長の退学許可が下りたらしい。学部長レベルでいいのか。

「集団ストーカー」の被害を訴え勤務先に損害賠償等を求めた例(東京地判平24.3.27)

 書くこともなく失踪扱いされるのも嫌だったのでDB巡りで見つけた判例から、妄想型の統合失調症に罹患したらしい原告が本人訴訟で元勤務先に賠償、「嫌がらせ」の内容開示、中止を求めた例の判決文・訴状を共有してみる。なお原告のものと思料されるブログ(https://ameblo.jp/green-700/)によれば職を転々としながらも妄想によりいずれも短期で退職するに至っているよう。

 

 

損害賠償請求事件
東京地方裁判所平成23年(ワ)第40655号
平成24年3月27日民事第31部判決
口頭弁論終結日 平成24年2月28日
      

      判   決
原告 a
被告 株式会社良品計画
同代表者代表取締役 b
同訴訟代理人弁護士 高井伸夫
同 岡芹健夫
同 安倍嘉一
同 小池啓介
同 米倉圭一郎
同 萩原大吾
同 秋月良子
同 村田浩一
同 渡辺雪彦
同 五十嵐充
同 廣上精一
同 帯刀康一
同 大村剛史
同 東城聡
       主   文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
       事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,嫌がらせ行為に関する全容を書面にて明らかにせよ。
2 被告は,原告に対する今後全ての嫌がらせ行為を即刻止めよ。
3 被告は,原告に対し,金3000万円の支払をせよ。
第2 当事者の主張
1 請求原因
 別紙「訴状」(写し)記載のとおり
2 請求原因に対する認否
 被告が会社ぐるみで原告に対し嫌がらせ行為を行ったことは否認する。
第3 当裁判所の判断
1 原告の請求は,いずれも被告が会社ぐるみで原告の主張する嫌がらせ行為を行ったことを前提としているものであるが,被告が会社ぐるみで原告の主張する嫌がらせ行為を行ったことを認めるに足りる証拠はなく,本件全証拠によっても,法律上,被告が原告に対して嫌がらせ行為に関する全容を書面にて明らかにしたり,被告が原告に対する今後全ての嫌がらせ行為を止めたり,被告が原告に対し3000万円を支払うべき義務の発生原因事実を認めることはできない。
2 したがって,原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし, 主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第31部
裁判官 阿閉正則

 

訴状(原文ママ。ただし意図しない空白・改行あり)
平成 23年12月19日
東京地方裁判所民事部  御中
原告 a
原告 a
被告 株式会社 良品計画
損害万障請求事件
訴訟物の価格 3 ,000万円
貼用印紙額 110,000円
請求の趣旨
1 嫌がらせ行為に関する全容を書面にて明らかにせよ。
2 今後全ての嫌がらせ行為の即刻止めよ。
3 原告が被告に対し、金3,000万円を支払をせよ。
4 訴訟費用は、被告の負担とする
請求の原因
1 原告は被告に対し、平成22年12月中旬より、退職に至った平成23年7月13日までの連日、会社ぐるみでの嫌がらせ行為を行った。
(1)知りえない過去の私的な事に関する仄めかし行為
(2)知りえない私的な事に関する仄めかし行為
(3)知りえない自宅内での内容に関する仄めかし行為
(4)知りえないある男性との性的関係についての具体 的内容の仄めかし行為
(5)社外の人物による、社内と同一キーワードによる仄めかし行為
(6)自主退職を求める内容の仄めかし行為
(7)間接的な脅し行為
(8)社内の人物への風 評被害
(9)テクノロジーを悪用した、嫌がらせ行為
(10)私物の消失
(11)仕事上での精神的圧力をかける行為
2 請求の原因1の嫌がらせ行為についての 訴えに対し、直属の上司は対応を怠った
3 会社ぐるみでの嫌がらせ行為による、仕事の喪失
4 会社ぐるみでの嫌がらせ行為の隠蔽による、時間 と金銭の浪費
5 退職後も継続する嫌がらせ行為
(1)被告社員を含めた3名による 、間接的な脅し行為
(2)社外の人物による、社内と同一キーワードによる 仄めかし行為
(3)テクノロジーを悪用した、嫌がらせ行為
6 一連の嫌がらせ行為により、精神的、肉体 的な損害

目次
3- 8 経緯
9-10 テ クノロジーによる加害行為の被害について
11 添付書類
経緯
原告は、2006年9月頃より、ある企業への契約違反に対する簡易裁判所への申し立てを機に、集団ストーカーによる被害に遭っていた。(事件番号 平成18年(ハ)第14852号)
入社しては、嫌がらせ行為に遭い退職を断続的に繰り返していた。
企業内での嫌がらせがあると、勤務以外の時間も、同様の嫌がらせ に遭っていた。
被告に入社を希望したのは、直近の2社で連続して嫌がらせ行為があった為、それ までの派遣社員という形態での勤務をやめ、、直接雇用で勤務すれば、一連の嫌がらせ行為もないであろうと判断した為である。
被告で販売している商品が好きで、以前より入社したかった企業であり、収入は低くなるが、原告にとり楽しく安心して働ける職場だと思った為入社を希望した。
被告の1社前での企業Xでの嫌 がらせ行為は、被告の会社内であった事と同様の、会社ぐるみの、仄めかしとテクノロジー(音声信号の送受信)による加害行為であった。
被告と同様、社内で堂々と複数の人数により嫌がらせ行為が行われていた。
社内にてICレコーダーで録音をしたが,その音源は複数の音声が重なっており聞き取りにくかった為、大学に音声の抽出を依頼をした。
その音声の結果が届く前に、被告の会社へ入社した。 
8月手元にその音源が届いたが、聞き取りやすくはなっていず、そのままにしてしまった。
2010年7月16日より被告での勤務を開始した。
会社内で嫌がらせが始まったのは同年の12月中旬からである。
2011年7月13日の実質の退職日まで連日、嫌がらせ行為は 続いた。
社内でこの嫌がらせに関与していたのは、社長も含め100名前後であった。
嫌がらせについての詳細は、被告の通告通り、公的機関である労働監督基準署 に斡旋を申し出た際に提出した書類「紛争の経過」
【添付書類A2】の通りである。
直接仕事上関係ない人物も含め、 多数の人数により一揆に仄めかしが始まった。
この手法は、以前派遣先の企業内で、何度か経験しており、仄めかしの内容も一致している事から、一連の嫌がらせが引き続き行われている事を確認した。
2011年1月中旬に被 告との契約更新を交わした際、特に言及されるべき事はなかった。
原告も嫌がらせがある事に関しては言及はしなかった。【添付書類A7】
しかし引き続き嫌がらせは続いた。
原告もこの企業を最後に、この連続 した集団ストーカー行為を絶とうと決心をした。
仄めかしの中に「精神的におかしい」という内容もあり、幻聴と言われる事を恐れ、 他の人に確認しずらい状況であった。
またこの頃より、社内で堂々とテクノロジーによる加害行為を行っている事も明言をしていた。
自宅内でも同様に強い音声や振動を感じはじめた。
また社外、自宅外でも音声の被害は強くなった。
その後嫌がらせ行為について、事情を知っている 同僚の数名に聞く事を試みたが、知らないとの反応であった。時期をみて教えてもらおうと思った。
3月下旬に会社内 の自席にて、今までで一番酷い音声を強制的に聞かせられた。
テクノロジーによる音声信号である。
時間にして2,3分の事だったと思う 。それは拷問のような行為であった。
その時原告は耐え切れず、意識が朦朧としながら声を発した。
その時直属の上司である、お客様室のc室長が、「誰かビデオ に撮って」と原告から3、4Mくらい離れた自席で指示をしていた。
それ以前にもc室長から、「だからターゲットになるんだ」「だから被験者になるんだ」と仄めかしがあった。
被告の1社前の企業Xでは、テクノロジーによる加害行為は、音声(音声信号の送受信)によるものだけだった が、被告の社内と自宅内で振動を感じる事が1月末頃よりあった。
また社内にて胃など体の局部への急激な激しい 振動もあった。
その場にあり得ない香りを社内の自席で嗅いだ事もあった。そ れはかつて原告が愛用していた、フランス製のアロマキャンドルの香りであった。
香りのする方 向にいる人に尋ねたが、そのキャンドルの香りではなかった。
3月18日夜自宅内の布団の上で寝ていた際、左手にチクっとした痛みを感 じ、見ると左手第4指の付け根付近が軽い火傷のように赤くなっていた。火気は一切ない場所である。これらの行為も全てテクノロジーを悪用して可能な行為である。
一連の企業を中心とした集団ストーカー行為について、原告は「社会からの追放や経済的困窮」が目的なのだろ うと思っていたが、その言葉通り「被験者」であるという言葉に納得した。恐らくその両方なのだと思う。
実際これらの技術は、医療関係、情報通信関係、軍事関係で現在開発がすすめられてさ いる。
5月中旬に初めて社内の人に、社内や、会社近辺、外出先での嫌がらせがある事を伝えた。
相手は上司である、c室長である。
嫌がらせがあるという内容を伝え驚いた様子から、これらの嫌がらせ行為についてはっきり言う事はやめた。
社内、社外の人物から仄めかしなどの嫌がらせがある事を伝えると、本人に確認するので、誰が何を言ったか を教えてほしいと言われたが、名前は出さず内容だけにとどめた。
そして原告は、大げさにしたくないのでこの 事は口外をしないで欲しいと頼んだ。
また友人の話として、実際に自分に起こっている、複数の企業における断続的な集団ストーカー行為についてを伝え、その解決方法を伺った。
その方が、 原告の解決方法について話しやすいのではと判断した為である。
人に聞いて頂けるという返事を頂いた。
6月中旬にもう一度c室長にお時間を頂いた。
1ヶ月前の回答を頂く為と、社内での嫌がらせ 行為について等を話す為であった。
継続して嫌がらせが続いており、社内のどのような人間が何と言っていたという事 を具体的に説明した。
更に1ヶ月前に友人の話として伝えた、企業による集団ストーカーの被害に遭っているのは、実は自分の話であると伝えた。
そして被告の社内でも同様の嫌がらせが続いている。
自分は今回を機に根絶したいと思っている。
共通した内容からどこかに黒幕がいると思っている。
その黒幕との仲立ちをして欲しいと頼んだ。
しかしその場で、そのような事実はないので仲立ちもできないという事を、事実確認もせず即答した。
原告の具体的な申し出に対し対応しない事は、管理者としての義務違反だと思っている。
6月頃よりかなり心労が重なり、休みをとる事も多くなった。
そして2011年7月7日に会社を休んだ際、外出先でテクノ ロジーによる音声を聞いた。
心身の限界を感じていた事もあり、これ以上我慢をすると精神的におかしくなり家族に迷惑 をかける事になるのを恐れ退職を決意した。
翌日 の7月8日、2011年7月15日付けの辞表と、辞表を提出する理由書をc室長に提出した。【添付書類A4】
その後c室長から何も声をかけられる事もなく、実質の退職日を迎えた。
原告からc室長に、話があると声をかけ時間を頂いた。
約束の時間になると、エレベーターで1階に行き、商談ルームに通じるドアのところで、今後は人事が対応すると言われ、c室長とは話すことはなく、原告はそのまま人事のいる個室に入った。
人事から、被告が退職時に提出した書面についての会社からの 回答を書面【添付書類A5】で受け取った。
引き続き退職の手続きを完了し、当日退職をした。
原告が理由書に記載した内容【添付書類A4】
辞表を提出した理由
・社内で嫌がらせ行 為(仄めかし、テクノロジー加害行為)
・社外でも嫌がらせ行為
・これらにより精神的に限界を感じた
・テクノロジーの音声により「cさんに辞表を提出すれば2億支払う」とあった
よって辞表を提出する事にした
要求事項
・辞表の提出と同時に即刻全ての嫌がらせの中止
・呈示額の支払い
・要求に応じていただければ一切を口外しない。約束の書面も提出する
・できれば音声被害の根源となっているものが自分の体内に仕掛けてあ れば、それが何かを教えてほしい
被告からの受理通知書の内容【添付書類A5】
・辞表は受理する
・会社に対する条 件はのまないものとする
社内での仄めかしの中に、自宅内での行動 も含め、全てがわかるとの内容や、実際自宅内での行動についての具体的な仄めかしもあった。
またこれまでの嫌がらせ行為があった企業での事も考え合わせ、被告を敵に回さず、黒幕との仲立ちをして頂こうと思い、退職まで嫌がらせについての証拠をとる行為はしなかった。
退職後の7月21日午後4時頃、長野県松本市内にて、被告の社員dさんが原告の目の前を通過し、その後タクシーを待たせタクシーの前に立っていた。
原告はしばらくその光景を見ていた。
その後、dさんに近づいて歩く男性に むかい、女性が少し離れた距離から大きめの声で内容を確認しているようだった。
「あの子を潰せばいいんでしょう?」という内容だった。
7月23日松本市内での出来事ををc室長に電話で伝えた。
しかし、この間もいったがそういう事はあり得ない。今後は人事が対応するので人事宛に伝えるようにとの回答だった。
7月27日人事に電話し、松本市内での出来事、在職中の社内での嫌がらせ行為を社内調査して頂くよう依頼した。
8月20日に社内調査依頼の結果通知到着【添付書類A6】
嫌がらせ行為(仄めかし、電磁波による攻撃)について、社員は関与が認められなかった。
今後原告からの申し出があっても、対応することはできない。との内容だった。
退職後も松本市内での一件だけではなく、外出先での共通の仄めかし、脅し的な内容の仄めかし、テクノロジーによる加害行為は続いていた。
9月20日 情報収集のビラ【添付書類A8】を被告の社屋のそばで配布していたところ、人事のeさん含め3名がその場に来て、会社近辺でのビラの配布を即刻中止する事、また何かあれば公的機関から申し出るよう通告された。
10月6日池袋の労働監督基準署に被告との斡旋の申請を行った【添付書類A1、A2】原告が斡旋を求めた事項と理由
・在職中の7ヶ月間の嫌がらせ行為があった
・退職後も音声と振動の被害が続いている
・共通のキーワードによる仄めかしがあり 、嫌がらせ行為が継続しているのは明白である
・在職中、担当部署の責任者にも相談したが、対応はしなかった
・対応をしなかった事が、嫌がらせを継続し退職に至ったばかりでなく、引き続き嫌がらせが続いている
・今後一切の嫌がらせ行為を止める事、これらの嫌がらせ行為で受けた精神的、肉体的、時間的、金銭的 損害に対し、テクノロジーの音声にて呈示のあった2億円を支払う事を求める
10月20日頃労働局より、被告が斡旋に応じないとの連絡をもらった【添付書類A3】
現在も外出先で共通の仄めかしをする人物がいいる。
最近の仄めかしの内容は、引き続き「一人で四の五のしてな」「自分の2億円で四の五のしてな」「●●はラポしない」「精神的におかしいという事で」「証拠もないのに四の五のしてな」などの共通するキーワードに加え、「生活保護を申請しましょう」などで
ある。
また音声や振動の被害もほぼ24時間続いている。
退職後は電磁波過敏症の症状のように、体に電気的な刺激を感じる事が毎日ある。
体にじんじんとした電気的な感覚を日に何度も感じる。
パソコンの立ち上げ時に体へビリビリと電気的な感覚が 生じる。
携帯電話を使用する、または使用している人の側にいると、体の 一部が使用している間、急激に振動をする。
自宅内も異常なほど音が残響をしている。
また、在職時からあった過剰な音圧を感じ 、耳の痛みを引き起こす事がある。
自宅内のPCもここ数ヶ月、メールが消失したり、保存していたデータの一部が消されている。
これらもテクノロジーによる加害行為である可能性が高いと思っている。
テクノロジーによる加害行為の被害について
原告のようなテクノロジー犯罪による被害者 は、日本国内だけでも800人以上います。
また海外でも行われている加害行為です。
しかしこの手の犯罪は、目に見えず、加害行為を証明するのが大変困難な事もあり、被害者はただただ我慢している方がほとんどです。
したがって、このような状況を被害に遭われていない方に、ご理解して頂くのが難しい事だと思っております。
そこで原告が感じている被害の状況を説明をさせて頂きます。
これらの行為は特定の人物に対し行う事ができ、人により被害の内容は様々です。
〔1〕音声被害(音声信号の送信)
聞こえてくる音声は大きく分けて5種類あります。
・その個人の思考した事を音声で聞かせる
・その個人の思考に対する応答を聞かせる (テレパシーのような事)
・無意味な音声を聞かせる(複数種類ある)
・メッセージ的な音声を聞かせる
・思考した言葉に連鎖させた音声 を聞かせる
これらの音の多くの聞こえ方は、非常に高音の金きり声のような感じです。
この様な音声が、ほぼ常に聞こえている状況と想像して頂くと、よりご理解 を頂けるかと思います。
この音は強い集中力で遮る事はできます。が集中力は長くは持続しません。
それ以外のかなりの時間を、この強制的に聞かせられる音により、過度のストレスが溜まります。
過度のストレスにより、体力を消耗します。
集中力、思考力が低下します。
それらにより、効率的に物事が進まなくなり時間の浪費をします。
テクノロジーによる音声が聞こえない条件、消音される条件、その逆の聞こえやすくなる条件もあります。
〔2〕音声被害(音声信号の受信)
これは口には出さずに思考した事についての音声信号が強制的に読み取られます。
この行為の存在は、他者の発言により気づかされます。
この被害に遭っている事がわかると、自由に思考する事を抑えてしまう事があります。
他者に心を読まれてるという事は、非常にストレスを感じるものなのです。
また感覚(思考になる前の段階)にも、瞬時にその感覚に関連のある音声信号の送信があります。
マインドコントロールというのは、これらの事も指すのだと思います。
様々な企業で、これらの技術についての研究開発をしています。
〔3〕振動被害
・体の局部が、 急激に振動を感じる事があります。
・顔の皮膚の表面に感じる極くわずかな振動を感じることがしばしばあります。
特に鼻の周辺に多くあります。
・携帯電話を自分で使用中、または他者が近くで使用中に、体の局部がブルブルと突然振動します。振動箇所は固定していません。
・就寝時にある、微震。共振により揺れがだんだん大きくなります。強い時は体感で震度1弱ほどの振動になる事もあります。同時
にじんじんとした電気的感覚もあります。
これらの振動により集中力が低下します。
胃への振動は、胃が悪くなったときのよう にムカムカし、吐き気を感じる事もあります。
就寝時の振動は、脳を覚醒させ、睡眠に入ることがなかなかできません。

添付書類
A1 斡旋申請書
A2 斡旋申請書 (紛争の経過)
A3 斡旋通知書
A4 退職時提出した理由書
A5 退職時受け取った受理通知書
A6 社内調査の報告書
A7 契約書
A8 ビラ
A9 原告のブログの内容
A10 耳鼻科通院領収書

教育勅語はいつ"失効"したか?

 第4次安倍改造内閣で文科大臣に就任した柴山昌彦衆議院議員教育ニ関スル勅語教育勅語)について発言したらしく話題になっているが、筆者は道徳論には心底興味がない(前提となる知識も持ち合わせていない)のでその是非について語るつもりはない。ただひとつ引っかかったとすれば、同発言を報じる中で、「教育勅語は戦後国会で失効が決議された」旨記述があったことだ*1

 昭和23年6月19日の両決議(「教育勅語等排除に関する決議」衆議院「教育勅語等の失効確認に関する決議」参議院))によれば、「しかるに既に過去の文書となつている教育勅語並びに陸海軍軍人に賜りたる勅諭その他の教育に関する諸詔勅」「衆議院は院議を以て、これらの詔勅を排除し、その指導原理的性格を認めないことを宣言する。」(衆議院)、「さきに日本国憲法の人類普遍の原理に則り、教育基本法を制定し」、「その結果として、教育勅語は、軍人に賜はりたる勅諭、戊申詔書、青少年学徒に賜はりたる勅語その他の諸詔勅とともに、既に廃止せられその効力を失つている。」(参議院)とされ、勅語が失効するまでの経緯の表現が異なっている。

 教育勅語が現在、その効力を持たないことは争いのない事実だが、いつから失効するに至ったのか、そもそも、法規範を打ち立てるわけでない議院の決議*2詔勅の効力に影響を及ぼしうるのか、疑問が残る。この点、最近の政府答弁によれば、「教育勅語が戦後、衆参の国会決議で効力を失っているということはそのとおりでございます」*3稲田朋美防衛大臣(当時))とあるが、その他の答弁では「教育勅語でありますけれども、これにつきましては、日本国憲法及び教育基本法の制定等をもって法制上の効力は喪失しているわけであります」*4菅義偉官房長官)、「教育勅語については、日本国憲法及び教育基本法の制定等をもちまして法制上の効力が喪失しているというのは御指摘のとおりと考えております。」*5(白間竜一郎文科省大臣官房審議官(初等中等教育局担当))などと、日本国憲法及び教育基本法の施行等*6に伴い、勅語の法的効力は喪失したとの見解を示している。

 先に挙げた衆議院議決後に森戸辰男文部大臣(当時)は、「行政措置(注:文部省による省令の発出を指す。)によりまして、教育勅語は教育の指導原理としての特殊の効力を失効いたしたのであります。」「さらに思想的に見まして、教育勅語明治憲法を思想的背景といたしておるものでありますから、その基調において新憲法の精神に合致しがたいものであることは明らかであります。教育勅語明治憲法と運命をともにいたすべきものであります。」*7と述べ、概ね現在の政府解釈に近い姿勢を採っている。

 参議院議決時の趣旨説明では、田中耕太郎参議院議員(元文部大臣、後最高裁長官)が「本決議案が教育勅語等の失効を確認する性質のもので、教育勅語等が今始めて廃止せられたり、或いは排除せられたりするものでないという法理上の問題でございまして、我々の考えによりますると、教育勅語等は新憲法第九十八條第一項の中に規定していますところの憲法の條規違反の詔勅として無効となるものではございません。」「それらの規定の中身になつておりましたところの勅語は法の内容ではなくなりまして、單に道徳訓になつてしまつたということが明瞭でございます。若し今日道徳訓である勅語憲法上の効力を論ずるとしまするならば、それは論語やバイブルが憲法違反で無効であるかどうかということを云々すると同じく意味を成さないことになるのであります。」*8と述べ、勅語日本国憲法第98条に定める憲法最高法規性に伴い無効になるものではない旨主張している。

 田中の主張によるのならば、教育勅語教育基本法の制定によって「我が国教育の唯一の淵源」*9ではなくなり、その実効力を喪失した、すなわち、後法優先の原則に伴い勅語が我が国の教育の規範としての機能を失ったことが、この決議によって改めて確認されたに過ぎないといえる。

 よって、教育勅語が失効したのは衆参両院で「失効の確認」が決議された昭和23年6月19日ではなく、昭和22年3月31日に施行された教育基本法によって新たな教育の基本方針が定められた後に、天皇主権を定める大日本帝国憲法国民主権日本国憲法に改正された昭和22年5月3日であると、やや粗雑ながら一応の結論をする次第である。

*1:朝日新聞「柴山文科相、教育勅語「アレンジし道徳に使える分野も」」平成30年10月3日。

*2:浅野一郎・河野久編著『新・国会事典 用語による国会法解説』有斐閣、平成15年、142頁。

*3:「第百九十三回国会 参議院外交防衛委員会会議録第二十一号」平成29年5月25日、3頁。

*4:「第百九十三回国会 参議院内閣委員会会議録第四号」平成29年4月13日、4頁。

*5:「第百九十三回国会 衆議院財務金融委員会会議録第十一号」平成29年4月4日、13頁。

*6:「等」が何を指すのか、教育基本法施行に関連する文部省等からの通達類を含むのかは答弁例集等を参照していないのでなんとも言えないが。

*7:「第二回国会 衆議院会議録第六十七号」昭和23年6月20日、670頁。

*8:「第二回国会 参議院会議録第五十一号」昭和23年6月20日、609頁。

*9:「勅語及び詔書等の取扱について」(昭和21年発秘第3号)、リンク先12頁。

自民県政クラブ-この先生きのこれるか-

 自民県政クラブは、あっせん収賄罪で逮捕、起訴されていた衆議院議員中村喜四郎が平成12年の衆議院議員総選挙で立候補した際、茨城県連が永岡洋治(中村失職後に補欠選挙で当選)を党本部の意思とは離れて推薦し、県連に反して中村の支援に回り、除名された茨城県議によって構成されている。

 そして本年は、来年の統一地方選の前哨戦ともいえる茨城県議会選挙が12月に控えており、県政クラブのメンバーにとっては昨年の茨城県知事選挙で橋本昌を破った自民党との関係性を見直す時期に来ている。関係のひずみはその後の総選挙で早速現れたらしく、5人中4人が中村の茨城7区内に選挙区を有する県政クラブの議員たちが中村陣営から応援を拒否されるという事態が起こった*1

 中村は今年の常会直前に旧民進党系の保守派議員が中心の院内会派無所属の会」入会を届け出ており、6月の政治の師・田中角栄のお膝元での新潟県知事選挙では野党候補を支援、演説のため現地入りまでし、衝撃を与えた。今月発売の『文藝春秋』8月号に掲載されたインタビューでは、「今後の岡田さん(筆者注:岡田克也)の動きによっては、私が特定の政党に籍を置くことも起こり得ると思います」とまで述べ*2、明確に野党陣営への傾斜を強めている。

 しかし、中村が自民党ないしはそれに近い保守系政党に属するのならまだしも、野党陣営に籍を置くのならば、これまで自民党が推薦する永岡桂子(洋治の未亡人)ではなく中村を支援してきた公明党も、態度を改めざるを得まい。高度に組織化された後援会「喜友会」と動員力の高い創価学会員の存在によってこれまで勝利を収めてきた中村にとっては、大きな判断を迫られるといえよう(もっとも、政党から出馬するのならば、比例復活が期待でき、選挙事務所、政見放送等でのメリットがあるが)。

 さて、話を県政クラブに戻すと、昨年総選挙の時点で中村陣営との関係が悪化したメンバーたちは、自民党への復党を狙うに至っている。県連幹事長の田山東湖も「手を組むのがプラスになるなら、敵対関係にない選挙区はどうなるか流動的」と述べているが、これは、彼らが除名された際に県連会長を務めていた「県政のドン」山口武平がすでに引退しているということも大きい。

 以下、県政クラブ所属議員の略歴について備忘録を兼ねて書いておく(爾後更新予定)。

常総市選挙区

飯田智男 2期

日大卒。中村の公設秘書を経て茨城県議。

 

結城市選挙区

臼井平八郎 6期

結城一高卒。結城市議会議員(副議長)を経て茨城県議。

 

古河市選挙区

江田隆記 7期

日本社会事業大学卒。福祉畑を歩み、現県政クラブ代表。広報発信に力を入れようとしたのか、公式サイトとYouTubeチャンネルが存在するが、いずれも開設した平成26年で更新が止まっている。惜しい。

 

猿島郡選挙区

半村登 6期

境高卒。茨城県経済連(JA全農いばらきの前身)職員を経て茨城県議。

 

取手市選挙区

川口政弥 2期

県政クラブに所属していた元県議会議長の故・川口三郎の息子。西武百貨店に入社後、企業経営を経て茨城県議になり、唯一の茨城7区外選出。ウェブサイトとブログが存在し、今現在も更新されているよう。

*1:茨城新聞「自民県連が現職39人公認 茨城県議選、自民県政クと連携模索」平成30年6月19日。

*2:中村喜四郎、常井健一「角栄最後の愛弟子 大いに吼える」『文藝春秋』第96巻8号、平成30年7月。

衛視と議院警察権

議院警察権

 国会においては、行政からの独立という観点により、国会法(昭和22年法律第79号)第114条の定めにより、議長が議院内部の警察権を有する(議院警察権)とされ、議長の命により議院警察権を行使する国会職員(参事)たる衛視を置く旨、議院事務局法(昭和22年法律第83号)に規定されている。

 議院警察権は、議院内部に限られているが(衆議院規則第208条、参議院規則第217条)、この場合の「内部」とは、議事堂の囲障内と解され(参議院先例録453)、議員会館憲政記念館等、議事堂の囲障外に設置された施設に議長の議院警察権は及ばない。ただし、議員会館の内部には衛視が属する警務部が分室を設置し、民間の警備員、警察官とともに警備にあたる*1*2

 議事堂の内部では、衛視が警察権を行使するが、外部においては、議長の求めに応じて派出された警察官が警備を行うことになる。警察官は、主として警部以下の機動隊員がおよそ100人程度派出される。派出警察官は、通常議事堂内での警察権行使を許されないが、議長の判断により議事堂内の警察を行うために内部に立ち入ることがある*3*4。ただし、衆参両院において、警察官が携行する警棒および拳銃は取り外させている。

衛視

採用と待遇

 先述の通り、衛視は、国会職員としての地位を持ち、議院内部の警察を行う。その採用は、両院ともに一般の国会職員とは別に高卒者を対象に行われ、議院警察職としての給料表が適用される。階級は議院事務局法の規定により衛視長、衛視副長、衛視に分かれるが、衛視副長と衛視の間に衛視班長の職位が置かれている。

職務

 衛視は、議院事務局法においては、「上司の指揮監督を受け警務に従事し」(第8条2項)とされている。この場合の「警務」とは、「議院内部の警察」、すなわち、議院警察権の行使のことを指し、議事堂敷地内の警備を主たる職務とするが、議事堂内における各議院議長、副議長の警護(議事堂外においては、警視庁が担当する)、参観者に対する案内をも業務とする。
院内において秩序を乱したものに対しては、議長の命により警察権を行使するが、各議院は勾留施設を持たない(そもそも、衛視は刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)に定める司法警察職員ではない)から、現行犯人に対する逮捕を除いては、議員に対しては降壇等の執行、議員以外のものに対しては、院外への退去をさせ、もしくは、警察官庁にその身柄を引き渡すことになる*5

装備

 従来、衛視は警棒、拳銃ともに装備しておらず、衛視の実力で対処できない事態に対しては、議長の命により警察官が議事堂内に立ち入り、警察権を行使するものとされ、それを前提とした訓練も実施されていた*6が、昨今のテロの脅威増大に伴い、平成28年には衆議院議院運営委員会院内の警察及び秩序に関する小委員会は衛視が警棒を装備する旨決定し*7、議事堂周囲の門に立番する衆参の衛視は警棒と耐刃ベストを装備するに至っている。

 しかし、派出警察官のように拳銃までは携行していないため、従来のように衛視の能力を超えた事態に対しては議長の指揮により警察官が対応することになると思われる。

 

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警棒、耐刃ベストを装備し正門を警備する衆議院衛視-平成30年5月、筆者撮影。

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同、参議院衛視。

*1:「第189回国会 衆議院 議院運営委員会院内の警察及び秩序に関する小委員会会議録」第1号、平成27年3月19日。

*2:衆議院秘書協議会編『衆議院秘書ノート 2016改訂版』平成28年

*3:衆議院先例集453 警察官をして議事堂内の警察を行わせる。

*4:参議院先例録456 議院に派出された警察官は、原則として議事堂外の警察を行う
議院に派出された警察官は、議長の指揮の下に議事堂内の警察を行う。ただし、議長が特に必要と認め議事堂内の警察を行わせることがある。(後略)

*5:参議院先例録457 院内において秩序を乱した者を院外に退去させ又は警察官庁に引き渡した例
議員以外の者が議員内部において秩序を乱したときは、議長は、これを院外に退去させ、必要な場合は警察官庁に引き渡すことがある。(後略)

*6:日本経済新聞「国会で初めてテロ訓練 警視庁など」平成27年7月5日。

*7:「第190回国会 衆議院 議院運営委員会院内の警察及び秩序に関する小委員会会議録」第1号、平成28年3月22日。