放言録

放言・妄言・狂言

「集団ストーカー」の被害を訴え勤務先に損害賠償等を求めた例(東京地判平24.3.27)

 書くこともなく失踪扱いされるのも嫌だったのでDB巡りで見つけた判例から、妄想型の統合失調症に罹患したらしい原告が本人訴訟で元勤務先に賠償、「嫌がらせ」の内容開示、中止を求めた例の判決文・訴状を共有してみる。なお原告のものと思料されるブログ(https://ameblo.jp/green-700/)によれば職を転々としながらも妄想によりいずれも短期で退職するに至っているよう。

 

 

損害賠償請求事件
東京地方裁判所平成23年(ワ)第40655号
平成24年3月27日民事第31部判決
口頭弁論終結日 平成24年2月28日
      

      判   決
原告 a
被告 株式会社良品計画
同代表者代表取締役 b
同訴訟代理人弁護士 高井伸夫
同 岡芹健夫
同 安倍嘉一
同 小池啓介
同 米倉圭一郎
同 萩原大吾
同 秋月良子
同 村田浩一
同 渡辺雪彦
同 五十嵐充
同 廣上精一
同 帯刀康一
同 大村剛史
同 東城聡
       主   文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
       事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,嫌がらせ行為に関する全容を書面にて明らかにせよ。
2 被告は,原告に対する今後全ての嫌がらせ行為を即刻止めよ。
3 被告は,原告に対し,金3000万円の支払をせよ。
第2 当事者の主張
1 請求原因
 別紙「訴状」(写し)記載のとおり
2 請求原因に対する認否
 被告が会社ぐるみで原告に対し嫌がらせ行為を行ったことは否認する。
第3 当裁判所の判断
1 原告の請求は,いずれも被告が会社ぐるみで原告の主張する嫌がらせ行為を行ったことを前提としているものであるが,被告が会社ぐるみで原告の主張する嫌がらせ行為を行ったことを認めるに足りる証拠はなく,本件全証拠によっても,法律上,被告が原告に対して嫌がらせ行為に関する全容を書面にて明らかにしたり,被告が原告に対する今後全ての嫌がらせ行為を止めたり,被告が原告に対し3000万円を支払うべき義務の発生原因事実を認めることはできない。
2 したがって,原告の請求はいずれも理由がないからこれを棄却することとし, 主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第31部
裁判官 阿閉正則

 

訴状(原文ママ。ただし意図しない空白・改行あり)
平成 23年12月19日
東京地方裁判所民事部  御中
原告 a
原告 a
被告 株式会社 良品計画
損害万障請求事件
訴訟物の価格 3 ,000万円
貼用印紙額 110,000円
請求の趣旨
1 嫌がらせ行為に関する全容を書面にて明らかにせよ。
2 今後全ての嫌がらせ行為の即刻止めよ。
3 原告が被告に対し、金3,000万円を支払をせよ。
4 訴訟費用は、被告の負担とする
請求の原因
1 原告は被告に対し、平成22年12月中旬より、退職に至った平成23年7月13日までの連日、会社ぐるみでの嫌がらせ行為を行った。
(1)知りえない過去の私的な事に関する仄めかし行為
(2)知りえない私的な事に関する仄めかし行為
(3)知りえない自宅内での内容に関する仄めかし行為
(4)知りえないある男性との性的関係についての具体 的内容の仄めかし行為
(5)社外の人物による、社内と同一キーワードによる仄めかし行為
(6)自主退職を求める内容の仄めかし行為
(7)間接的な脅し行為
(8)社内の人物への風 評被害
(9)テクノロジーを悪用した、嫌がらせ行為
(10)私物の消失
(11)仕事上での精神的圧力をかける行為
2 請求の原因1の嫌がらせ行為についての 訴えに対し、直属の上司は対応を怠った
3 会社ぐるみでの嫌がらせ行為による、仕事の喪失
4 会社ぐるみでの嫌がらせ行為の隠蔽による、時間 と金銭の浪費
5 退職後も継続する嫌がらせ行為
(1)被告社員を含めた3名による 、間接的な脅し行為
(2)社外の人物による、社内と同一キーワードによる 仄めかし行為
(3)テクノロジーを悪用した、嫌がらせ行為
6 一連の嫌がらせ行為により、精神的、肉体 的な損害

目次
3- 8 経緯
9-10 テ クノロジーによる加害行為の被害について
11 添付書類
経緯
原告は、2006年9月頃より、ある企業への契約違反に対する簡易裁判所への申し立てを機に、集団ストーカーによる被害に遭っていた。(事件番号 平成18年(ハ)第14852号)
入社しては、嫌がらせ行為に遭い退職を断続的に繰り返していた。
企業内での嫌がらせがあると、勤務以外の時間も、同様の嫌がらせ に遭っていた。
被告に入社を希望したのは、直近の2社で連続して嫌がらせ行為があった為、それ までの派遣社員という形態での勤務をやめ、、直接雇用で勤務すれば、一連の嫌がらせ行為もないであろうと判断した為である。
被告で販売している商品が好きで、以前より入社したかった企業であり、収入は低くなるが、原告にとり楽しく安心して働ける職場だと思った為入社を希望した。
被告の1社前での企業Xでの嫌 がらせ行為は、被告の会社内であった事と同様の、会社ぐるみの、仄めかしとテクノロジー(音声信号の送受信)による加害行為であった。
被告と同様、社内で堂々と複数の人数により嫌がらせ行為が行われていた。
社内にてICレコーダーで録音をしたが,その音源は複数の音声が重なっており聞き取りにくかった為、大学に音声の抽出を依頼をした。
その音声の結果が届く前に、被告の会社へ入社した。 
8月手元にその音源が届いたが、聞き取りやすくはなっていず、そのままにしてしまった。
2010年7月16日より被告での勤務を開始した。
会社内で嫌がらせが始まったのは同年の12月中旬からである。
2011年7月13日の実質の退職日まで連日、嫌がらせ行為は 続いた。
社内でこの嫌がらせに関与していたのは、社長も含め100名前後であった。
嫌がらせについての詳細は、被告の通告通り、公的機関である労働監督基準署 に斡旋を申し出た際に提出した書類「紛争の経過」
【添付書類A2】の通りである。
直接仕事上関係ない人物も含め、 多数の人数により一揆に仄めかしが始まった。
この手法は、以前派遣先の企業内で、何度か経験しており、仄めかしの内容も一致している事から、一連の嫌がらせが引き続き行われている事を確認した。
2011年1月中旬に被 告との契約更新を交わした際、特に言及されるべき事はなかった。
原告も嫌がらせがある事に関しては言及はしなかった。【添付書類A7】
しかし引き続き嫌がらせは続いた。
原告もこの企業を最後に、この連続 した集団ストーカー行為を絶とうと決心をした。
仄めかしの中に「精神的におかしい」という内容もあり、幻聴と言われる事を恐れ、 他の人に確認しずらい状況であった。
またこの頃より、社内で堂々とテクノロジーによる加害行為を行っている事も明言をしていた。
自宅内でも同様に強い音声や振動を感じはじめた。
また社外、自宅外でも音声の被害は強くなった。
その後嫌がらせ行為について、事情を知っている 同僚の数名に聞く事を試みたが、知らないとの反応であった。時期をみて教えてもらおうと思った。
3月下旬に会社内 の自席にて、今までで一番酷い音声を強制的に聞かせられた。
テクノロジーによる音声信号である。
時間にして2,3分の事だったと思う 。それは拷問のような行為であった。
その時原告は耐え切れず、意識が朦朧としながら声を発した。
その時直属の上司である、お客様室のc室長が、「誰かビデオ に撮って」と原告から3、4Mくらい離れた自席で指示をしていた。
それ以前にもc室長から、「だからターゲットになるんだ」「だから被験者になるんだ」と仄めかしがあった。
被告の1社前の企業Xでは、テクノロジーによる加害行為は、音声(音声信号の送受信)によるものだけだった が、被告の社内と自宅内で振動を感じる事が1月末頃よりあった。
また社内にて胃など体の局部への急激な激しい 振動もあった。
その場にあり得ない香りを社内の自席で嗅いだ事もあった。そ れはかつて原告が愛用していた、フランス製のアロマキャンドルの香りであった。
香りのする方 向にいる人に尋ねたが、そのキャンドルの香りではなかった。
3月18日夜自宅内の布団の上で寝ていた際、左手にチクっとした痛みを感 じ、見ると左手第4指の付け根付近が軽い火傷のように赤くなっていた。火気は一切ない場所である。これらの行為も全てテクノロジーを悪用して可能な行為である。
一連の企業を中心とした集団ストーカー行為について、原告は「社会からの追放や経済的困窮」が目的なのだろ うと思っていたが、その言葉通り「被験者」であるという言葉に納得した。恐らくその両方なのだと思う。
実際これらの技術は、医療関係、情報通信関係、軍事関係で現在開発がすすめられてさ いる。
5月中旬に初めて社内の人に、社内や、会社近辺、外出先での嫌がらせがある事を伝えた。
相手は上司である、c室長である。
嫌がらせがあるという内容を伝え驚いた様子から、これらの嫌がらせ行為についてはっきり言う事はやめた。
社内、社外の人物から仄めかしなどの嫌がらせがある事を伝えると、本人に確認するので、誰が何を言ったか を教えてほしいと言われたが、名前は出さず内容だけにとどめた。
そして原告は、大げさにしたくないのでこの 事は口外をしないで欲しいと頼んだ。
また友人の話として、実際に自分に起こっている、複数の企業における断続的な集団ストーカー行為についてを伝え、その解決方法を伺った。
その方が、 原告の解決方法について話しやすいのではと判断した為である。
人に聞いて頂けるという返事を頂いた。
6月中旬にもう一度c室長にお時間を頂いた。
1ヶ月前の回答を頂く為と、社内での嫌がらせ 行為について等を話す為であった。
継続して嫌がらせが続いており、社内のどのような人間が何と言っていたという事 を具体的に説明した。
更に1ヶ月前に友人の話として伝えた、企業による集団ストーカーの被害に遭っているのは、実は自分の話であると伝えた。
そして被告の社内でも同様の嫌がらせが続いている。
自分は今回を機に根絶したいと思っている。
共通した内容からどこかに黒幕がいると思っている。
その黒幕との仲立ちをして欲しいと頼んだ。
しかしその場で、そのような事実はないので仲立ちもできないという事を、事実確認もせず即答した。
原告の具体的な申し出に対し対応しない事は、管理者としての義務違反だと思っている。
6月頃よりかなり心労が重なり、休みをとる事も多くなった。
そして2011年7月7日に会社を休んだ際、外出先でテクノ ロジーによる音声を聞いた。
心身の限界を感じていた事もあり、これ以上我慢をすると精神的におかしくなり家族に迷惑 をかける事になるのを恐れ退職を決意した。
翌日 の7月8日、2011年7月15日付けの辞表と、辞表を提出する理由書をc室長に提出した。【添付書類A4】
その後c室長から何も声をかけられる事もなく、実質の退職日を迎えた。
原告からc室長に、話があると声をかけ時間を頂いた。
約束の時間になると、エレベーターで1階に行き、商談ルームに通じるドアのところで、今後は人事が対応すると言われ、c室長とは話すことはなく、原告はそのまま人事のいる個室に入った。
人事から、被告が退職時に提出した書面についての会社からの 回答を書面【添付書類A5】で受け取った。
引き続き退職の手続きを完了し、当日退職をした。
原告が理由書に記載した内容【添付書類A4】
辞表を提出した理由
・社内で嫌がらせ行 為(仄めかし、テクノロジー加害行為)
・社外でも嫌がらせ行為
・これらにより精神的に限界を感じた
・テクノロジーの音声により「cさんに辞表を提出すれば2億支払う」とあった
よって辞表を提出する事にした
要求事項
・辞表の提出と同時に即刻全ての嫌がらせの中止
・呈示額の支払い
・要求に応じていただければ一切を口外しない。約束の書面も提出する
・できれば音声被害の根源となっているものが自分の体内に仕掛けてあ れば、それが何かを教えてほしい
被告からの受理通知書の内容【添付書類A5】
・辞表は受理する
・会社に対する条 件はのまないものとする
社内での仄めかしの中に、自宅内での行動 も含め、全てがわかるとの内容や、実際自宅内での行動についての具体的な仄めかしもあった。
またこれまでの嫌がらせ行為があった企業での事も考え合わせ、被告を敵に回さず、黒幕との仲立ちをして頂こうと思い、退職まで嫌がらせについての証拠をとる行為はしなかった。
退職後の7月21日午後4時頃、長野県松本市内にて、被告の社員dさんが原告の目の前を通過し、その後タクシーを待たせタクシーの前に立っていた。
原告はしばらくその光景を見ていた。
その後、dさんに近づいて歩く男性に むかい、女性が少し離れた距離から大きめの声で内容を確認しているようだった。
「あの子を潰せばいいんでしょう?」という内容だった。
7月23日松本市内での出来事ををc室長に電話で伝えた。
しかし、この間もいったがそういう事はあり得ない。今後は人事が対応するので人事宛に伝えるようにとの回答だった。
7月27日人事に電話し、松本市内での出来事、在職中の社内での嫌がらせ行為を社内調査して頂くよう依頼した。
8月20日に社内調査依頼の結果通知到着【添付書類A6】
嫌がらせ行為(仄めかし、電磁波による攻撃)について、社員は関与が認められなかった。
今後原告からの申し出があっても、対応することはできない。との内容だった。
退職後も松本市内での一件だけではなく、外出先での共通の仄めかし、脅し的な内容の仄めかし、テクノロジーによる加害行為は続いていた。
9月20日 情報収集のビラ【添付書類A8】を被告の社屋のそばで配布していたところ、人事のeさん含め3名がその場に来て、会社近辺でのビラの配布を即刻中止する事、また何かあれば公的機関から申し出るよう通告された。
10月6日池袋の労働監督基準署に被告との斡旋の申請を行った【添付書類A1、A2】原告が斡旋を求めた事項と理由
・在職中の7ヶ月間の嫌がらせ行為があった
・退職後も音声と振動の被害が続いている
・共通のキーワードによる仄めかしがあり 、嫌がらせ行為が継続しているのは明白である
・在職中、担当部署の責任者にも相談したが、対応はしなかった
・対応をしなかった事が、嫌がらせを継続し退職に至ったばかりでなく、引き続き嫌がらせが続いている
・今後一切の嫌がらせ行為を止める事、これらの嫌がらせ行為で受けた精神的、肉体的、時間的、金銭的 損害に対し、テクノロジーの音声にて呈示のあった2億円を支払う事を求める
10月20日頃労働局より、被告が斡旋に応じないとの連絡をもらった【添付書類A3】
現在も外出先で共通の仄めかしをする人物がいいる。
最近の仄めかしの内容は、引き続き「一人で四の五のしてな」「自分の2億円で四の五のしてな」「●●はラポしない」「精神的におかしいという事で」「証拠もないのに四の五のしてな」などの共通するキーワードに加え、「生活保護を申請しましょう」などで
ある。
また音声や振動の被害もほぼ24時間続いている。
退職後は電磁波過敏症の症状のように、体に電気的な刺激を感じる事が毎日ある。
体にじんじんとした電気的な感覚を日に何度も感じる。
パソコンの立ち上げ時に体へビリビリと電気的な感覚が 生じる。
携帯電話を使用する、または使用している人の側にいると、体の 一部が使用している間、急激に振動をする。
自宅内も異常なほど音が残響をしている。
また、在職時からあった過剰な音圧を感じ 、耳の痛みを引き起こす事がある。
自宅内のPCもここ数ヶ月、メールが消失したり、保存していたデータの一部が消されている。
これらもテクノロジーによる加害行為である可能性が高いと思っている。
テクノロジーによる加害行為の被害について
原告のようなテクノロジー犯罪による被害者 は、日本国内だけでも800人以上います。
また海外でも行われている加害行為です。
しかしこの手の犯罪は、目に見えず、加害行為を証明するのが大変困難な事もあり、被害者はただただ我慢している方がほとんどです。
したがって、このような状況を被害に遭われていない方に、ご理解して頂くのが難しい事だと思っております。
そこで原告が感じている被害の状況を説明をさせて頂きます。
これらの行為は特定の人物に対し行う事ができ、人により被害の内容は様々です。
〔1〕音声被害(音声信号の送信)
聞こえてくる音声は大きく分けて5種類あります。
・その個人の思考した事を音声で聞かせる
・その個人の思考に対する応答を聞かせる (テレパシーのような事)
・無意味な音声を聞かせる(複数種類ある)
・メッセージ的な音声を聞かせる
・思考した言葉に連鎖させた音声 を聞かせる
これらの音の多くの聞こえ方は、非常に高音の金きり声のような感じです。
この様な音声が、ほぼ常に聞こえている状況と想像して頂くと、よりご理解 を頂けるかと思います。
この音は強い集中力で遮る事はできます。が集中力は長くは持続しません。
それ以外のかなりの時間を、この強制的に聞かせられる音により、過度のストレスが溜まります。
過度のストレスにより、体力を消耗します。
集中力、思考力が低下します。
それらにより、効率的に物事が進まなくなり時間の浪費をします。
テクノロジーによる音声が聞こえない条件、消音される条件、その逆の聞こえやすくなる条件もあります。
〔2〕音声被害(音声信号の受信)
これは口には出さずに思考した事についての音声信号が強制的に読み取られます。
この行為の存在は、他者の発言により気づかされます。
この被害に遭っている事がわかると、自由に思考する事を抑えてしまう事があります。
他者に心を読まれてるという事は、非常にストレスを感じるものなのです。
また感覚(思考になる前の段階)にも、瞬時にその感覚に関連のある音声信号の送信があります。
マインドコントロールというのは、これらの事も指すのだと思います。
様々な企業で、これらの技術についての研究開発をしています。
〔3〕振動被害
・体の局部が、 急激に振動を感じる事があります。
・顔の皮膚の表面に感じる極くわずかな振動を感じることがしばしばあります。
特に鼻の周辺に多くあります。
・携帯電話を自分で使用中、または他者が近くで使用中に、体の局部がブルブルと突然振動します。振動箇所は固定していません。
・就寝時にある、微震。共振により揺れがだんだん大きくなります。強い時は体感で震度1弱ほどの振動になる事もあります。同時
にじんじんとした電気的感覚もあります。
これらの振動により集中力が低下します。
胃への振動は、胃が悪くなったときのよう にムカムカし、吐き気を感じる事もあります。
就寝時の振動は、脳を覚醒させ、睡眠に入ることがなかなかできません。

添付書類
A1 斡旋申請書
A2 斡旋申請書 (紛争の経過)
A3 斡旋通知書
A4 退職時提出した理由書
A5 退職時受け取った受理通知書
A6 社内調査の報告書
A7 契約書
A8 ビラ
A9 原告のブログの内容
A10 耳鼻科通院領収書